(会計)
第24条 本部会の経費は次の収入を持ってこれに充てる。
(1)入会金
正会員 金20,000円
シニア会員 金20,000円
(2)会費
正会員 年額 金10,000円
(3)寄付金
(4)その他の収入
2 本部会の会計については、日本青年会議所業種別部会会計細則に基づき、公益法人会計基準に準拠して運営されなければならない。
(事業計画及び収支予算)
第25条 本部会の事業計画書及び収支予算書は、部会長が作成し、総会の議決を経た後、連絡会議の承認を経て日本青年会議所知事会(以下「理事会」という)に報告するものとする。
(外部資金を伴う事業計画及び収支予算)
第26条 本部会が外部資金(登録料、協賛金、寄付金、広告料又は補助金など、名称の如何を問わず本会計からの繰入収入以外の一切の収入)を伴う事業を行う場合には、部会長が事業計画書及び収支予算書を作成し、常任委員会の議決を経た後、連絡会議の承認を経て、理事会に報告するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第27条 本部会の事業報告書、収支決算及び財産目録は、部会長が事業年度終了後遅延なくこれを作成し、監事の監査を経て、総会の議決を経た後、翌会計年度の2月末日までに連絡会議に提出し、連絡会議の承認を経た後、理事会に報告するものとする。
(事業年度)
第29条 本部会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。