日本青年会議所農畜産部会

部会員手帳:第3章 役員

第3章 役員

(役員)
第13条 本部会に次の役員を置く。
(1)部会長 1人
(2)直前部会長 1人
(3)副部会長 2人以上4人以内
(4)運営専務 1人
(5)財政委員 1人
(6)常任委員 若干名
(7)監事 2人又は3人

2 前項に定めるものの他、役員として顧問を置くことができる。

(役員の資格)
第14条 本部会の役員は、正会員でなければならない。ただし、直前会長及び顧問はこの限りではない。

(選任)
第15条 部会長、副部会長、運営専務、財政委員、常任委員及び監事は総会において選任する。
2 直前部会長は、前年度の部会長が就任する。
3 顧問を置くときは、部会長の氏名に基づき、常任委員会に於いて選任する。

(職務)
第16条 部会長は、分科団体に関する規則及び業種別部会に関する規定その他の諸規定に基づき本部会を総括し、本会則その他に定めるものの他、次の職務を行う。
(1)本部会を代表し、業務を執行する。
(2)総会及び常任委員会を召集し、かつ議長となり又は議長を指名して会議の運営にあたる。

2 直前部会長は、当該年度の事業報告及び会計報告を行う他、本部会の常任委員会において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。
4 運営専務は、部会長及び副部会長を補佐し、本部会の業務を総括する。
5 財政委員は、運営専務を補佐し、本部会の会計業務を総括する。
6 常任委員は、担当する委員会を召集主宰し、本部会の目的達成に必要な事業の推進に当たる。
7 監事は、業務の執行及び会計の状況を監査する他、常任委員会において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
8 顧問は、本部会の常任委員会に於いて意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

(任期)
第17条 役員の任期は、毎年1月1日より12月31日までの1年間とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の在任期間とする。

(解任)
第18条 役員が次の各号のひとつに該当すると認められたときは、総会は総表決権数の3分の2以上の議決を経て、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務を遂行することができないとき
(2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があるとき