(細則の制定・諸規定の準用)
第33条 本部会は、会則及び業種別部会に関する諸規定に従い、必要に応じて総会の議決により細則を設けることができる。
2 前項の規定により細則を設け又はこれを変更した場合には、運営会議を通じ、理事会に報告しなければならない。
3 この会則に定めなき事項については、日本青年会議所諸規定を準用する。
(会員名簿の提出)
第34条 本部会は連絡会議を通じ、新事業年度の会員名簿を毎年2月末日までに日本青年会議所に対して提出するものとする。
2 役員に変更があったときは、連絡会議を通じ、変更後の役員名簿を直ちに日本青年会議所に対し提出するものとする。
(会則等書類の備置)
第35条 本部会の会則、細則、事業報告書、収支決算書、財産目録、事業計画書、収支予算書、各種議事録及びその他の重要な書類は整備した上、部会事務所に常備備え置くものとする。