(総会)
第19条 総会は、正会員を持って構成する。
2 総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
3 通常総会は、毎年1回開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)部会長が必要と認めたとき
(2)常任委員会が必要と認めたとき
(3)5分の1以上の正会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(4)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
5 総会の定足数は正会員の3分の1とし、その議決は出席者の過半数をもって決する。
6 総会については、委任状による出席及び議決権の行使を妨げない。
(総会の職務)
第20条 総会は、本会則に別に定めるものの他、次の各号に定める事項を議決する。
(1)常任委員会へ委任する事項
(2)部会の解散
(3)その他、部会運営上特に重要な事項
(常任委員会)
第21条 常任委員会は、部会長、副部会長、運営専務、財政委員及び常任委員より構成する。
2 常任委員会の定足数は構成員数の過半数年、その議決は出席者の過半数とする。
(常任委員会の職務)
第22条 常任委員会は、本会則に別に定めるものの他、本快速にしたがって部会の運営についての必要事項を決定する。
(委員会)
第23条 本部会は、その目的達成に必要な事項を調査、研究又は実施するために必要な委員会を設置することができる。
2 委員は、常任委員会において選任する。