(会員の種別)
第5条 本部会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
(2)シニア会員
2 正会員は、会員会議所の正会員である者とする。
3 シニア会員は、会員会議所の特別会員であるものとする。
4 入会後3年間は、会員会議所卒業後であっても会費納入義務が生じるものとする。
(会員資格)
第6条 本部会の会員は、会員会議所の正会員及びシニア会員のうち、原則として農畜産に関連する事業に従事するものをもって構成する。
(入会)
第7条 本部会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を部会長に提出し、常任委員会の承諾を受けなければならない。
2 会員は、入会時に、入会金を所定の期日までに納入しなければならない。
(会員の権利及び義務)
第8条 会員は、本会則に定めるものの他、本部会の目的達成に必要なすべての事業に参加することができる。
2 会員は、本会則に定めるものの他、本会則その他の規定を遵守するとともに、本部会の目的達成に必要な事業に協力するものとする。
3 会員は、毎年2月末日までに、会費を納入しなければならない。
4 会員が年度途中に入会したときであっても、会員は当該年度の会費全額を納入するものとする。
(退会)
第9条 本部会を退会しようとする会員は、所定の退会届を部会長に提出しなければならない。
(自然退会)
第10条 会員が、日本青年会議所の会員会議所の正会員又はシニア会員たる資格を喪失したときは、本部会を退会したものとする。
2 会員が、多年にわたり正当な理由なく本部会の事業に協力せず又は2年以上にわたり本部会の会費を納入しないときは、常任委員会の議決により、本部会を退会したものとする。
(除名)
第11条 会員が、本部会の名誉を毀損し又は信用を失墜させるなど会員として適当でないと認められるときは、常任委員会の出席者の全員一致の議決により、これを除名することができる。ただし、会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
2 前項の規定により会員を除名したときは、直ちに除名した会員名、除名事由及び弁明の要旨を業種別部会連絡会議(以下「連絡会議」という。)に報告するものとする。
(会費等の不返還)
第12条 退会し又は除名された会員が、既に納入した入会金、会費及びその他の金額はこれを返還しない。
2 会員であった者は、本部会を脱会し又は除名された場合であっても会員であった期間に発生した入会金、会費及びその他の金額の納入義務を免れない。