(名称使用)
第30条 本部会が他の団体等との関係に於いて表示する名称は、本会則第1条に定める名称とする。
2 本部会が他の団体等との関係において本部会の名称を使用するときは、部会長は、形式及び内容等を記載した書面を連絡会議議長へ提出して、その許可を受けるものとする。ただし、従前と実質的に同一の内容で継続するものについては、形式及び内容等を記載した書面にて連絡会議議長へ報告するものとする。
3 本部会が他の団体等との関係において表示する形式は次のとおりとする。
(1)共催
(2)後援
(3)協賛
(4)協力
4 共催とは、他の団体等が主催者でかつ本部会も主催者となることをいい、後援、協賛及び協力とは他の団体等が主催者で本部会がその趣旨に賛同して援助又は共同することをいう。
5 本部会(本部会又は部会長が推薦し又は指名した者及び本部会の一定の地位にあることにより当然に就任する者を含む。)が他の団体等との関係において次のいずれかに該当するときは、本条第1項及び第2項を準用する。
(1)発起人
(2)加盟
(3)出向
6 発起人とは本部会が他の団体等との設立又は設置等の趣旨に賛同して参画することをいい、加盟とは本部会が他の団体等の趣旨に賛同して参加又は加入することをいい、出向とは本部会が他の団体等の趣旨に賛同して役員などを派遣することをいう。
(示威行為など)
第31条 本部会が示威行為、陳情、請願、抗議声明文はその他これらに準ずる活動を行うにあたっては、部会長は形式及び内容等を記載した書面を連絡会議議長へ提出してその許可を受けるものとする。
2 本部会が海外視察団の派遣等日本国外における活動を行うときは、外部資金を伴わないときであっても、第26条及び第28条を準用する。